暗号資産貸借取引約款

第1条(適用)

  1. この暗号資産貸借取引約款(以下「本約款」といいます。)は、別途当社が定める「利用規約」(以下「利用規約」といいます。)に同意し、アカウント登録されたお客様(以下「お客様」といいます。)が、株式会社Notting Hill TOKYO(以下「当社」といいます。)との間で行う暗号資産貸借取引(第2条に定義します。)に関して、お客様及び当社間で締結する個別契約(第2条に定義します。)に共通して適用されます。但し、本約款の規定と個別契約の規定が抵触する場合には、個別契約の規定が優先します。
  2. 当社が当社ウェブサイト上で随時掲載する暗号資産貸借取引に関する規定は、本約款の一部を構成するものとします。
  3. 本約款及び個別契約(本約款と個別契約を以下「本約款等」と総称する。)に定めのない事項については、利用規約の定めに従うものとします。
  4. 本規約に際して使用される「時間」は、特段の定めがない限り、すべて日本時間を基準とします。

第2条(定義)

本約款及び個別契約における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める通りとします。

  1. 対象暗号資産
    暗号資産貸借取引の対象となる暗号資産として、当社が定める暗号資産をいいます。
  2. 暗号資産貸借取引
    お客様が当社に暗号資産を貸し付け、当社がお客様に対して借り入れた対象暗号資産を返還する取引をいいます。
  3. 個別契約
    個別の暗号資産貸借取引に関して、本約款に基づきお客様と当社との間において締結される契約をいいます。
  4. 貸借期間
    第6条に定める貸借期間をいいます。
  5. 貸借日
    貸借期間中の各暦日をいいます。但し、実行日を除きます。
  6. 実行日
    第4条に定める実行日をいいます。
  7. 満期日
    第6条に定める満期日をいいます。
  8. 貸借数量
    当社がお客様から借り入れる対象暗号資産の数量として、個別契約において定める数量をいいます。
  9. 貸借料率
    当社がお客様から借り受けた対象暗号資産に対する貸借料の計算に用いる料率をいい、別途定める通りとします。
  10. 貸借料
    暗号資産貸借取引に関して当社がお客様に対して支払う対価をいい、第7条に定める通りとします。
  11. 営業日
    土曜日、日曜日及び法令で祝日とされている日以外の日をいいます。
  12. 時価
    当社が指定するサービスが提示する対象暗号資産の対円の交換レートをいいます。

第3条(お客様の同意事項)

お客様は、暗号資産貸借取引に関し、次の各号に掲げる事項に同意するものとします。

  1. 暗号資産貸借取引は預金に類似する商品ではなく、また預金保険の対象にもならないこと
  2. 暗号資産貸借取引に関して、当社が担保を差し入れないこと
  3. 暗号資産貸借取引は資金決済に関する法律に基づく暗号資産交換業に該当するものではなく、当社がお客様から借り入れる対象暗号資産は、同法に基づく分別管理の対象とはならないこと
  4. 当社が破綻した場合は、当社がお客様から借り入れた対象暗号資産が返還されない場合があること
  5. 暗号資産貸借取引に関して金融商品取引法の対象とならず、同法に基づいた措置、対応は必要ないこと
  6. 暗号資産の価格変動に伴うリスクはお客様が負担すること
  7. お客様は当社に貸し付けた対象暗号資産を、本約款又は個別契約に基づき対象暗号資産を現に返還するまで一切処分できないこと(売却、交換、他のアドレスへの送付を含むがこれらに限られない)

第4条(個別契約の申込み及び成立)

お客様は、当社に対し対象暗号資産の貸し付けを希望する場合、当該貸付け希望日において、次条の方法で当該対象暗号資産を当社に引き渡すものとし、当社がこれを受領し、受領した暗号資産をデータに反映することにより暗号資産貸借取引の個別契約が成立するものとします(本条に基づき個別契約が成立した日を、以下「実行日」といいます。)。

第5条(貸付の方法)

お客様は当社に対し、対象暗号資産を当社が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法で貸付を行うものとし、当社はそれを受け取るものとします。

第6条(貸借期間及び返還)

  1. 暗号資産貸借取引について、返還時期の定めははく、契約者は、当社に貸し付けた対象暗号資産等の全部又は一部の返還を希望する場合、当社所定の方法により、当社に対し当該対象暗号資産等の返還を申請することができるものとします。ただし、通常プランのお客様は実行日の翌日から1か月間、プレミアムプランのお客様は実行日の翌日から1年間、返還申請をすることができません。
  2. 当社は契約者から前項の申請を受けた場合、当該申請を当社が受領した日の属する月の翌月末日(以下「満期日」といいます。)から起算して10営業日までに、契約者が前項に基づき返還を申請した対象暗号資産等と同種・同量の暗号資産等を、契約者が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法により返還します。
  3. 前項において、当社の合理的な裁量により、本人確認手続を実施する場合があります。この場合において、①お客様から必要な資料が適時に提出されない等の理由により前項に定める支払期限までに本人確認手続が完了しないとき、②本人確認手続の結果、お客様ご本人であることの確認がとれない(仮名やなりすまし等を含みます)ときその他法令違反の疑いがあると当社が合理的に判断したときには、前項にかかわらず、お客様が前項に基づき返還を申請した対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を支払うことができない可能性があります。

第7条(貸借料の計算及び支払)

  1. 貸借料は、実行日から発生するものとします。
  2. 当社は、各月、当該月に属する各貸借日の貸借料をお客様と別途合意する条件にしたがって下記計算式に従い計算し、当該月における各貸借日の貸借料の合計額(以下「当該月貸借料合計額」といいます。)を算定するものとします。
  3. お客様は、経済的・社会的事情に大幅な変更が生じた等の理由により、当社が合理的な裁量により各貸借日の貸借料率を変更決定することに同意し、これに対して異議を申し立てることはできません。
  4. お客様は、当社の合理的な裁量により各貸借日の貸借料率を決定することに同意し、異議を申し立てることはできません。
  5. 当社は、当該月の翌月1日午前11時に、第1項に基づき算定される当該月貸借料合計額を、同日午前10時59分59秒時点の対象暗号資産の貸借数量に組み入れるものとします。この場合、第1項に基づき算定した当該月貸借料合計額と翌月1日午前10時59分59秒時点の対象暗号資産の貸借数量の合計額を、当該月の翌月の新たな貸借数量とします。

第8条(貸借期間満了前の返還)

  1. 当社はお客様に対して、当社の裁量により、事前に返還予定日を通知することにより、いつでも、お客様から借り入れた対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を返還することができます。これについて、お客様は異議の申し立てをすることはできません。
  2. 前項の場合、当社はお客様に対し、現に返還した日の前日を満期日とみなして、満期日の属する月の各貸借日の貸借料を前条第1項に準じて計算し、満期日の属する月の各貸借日の貸借料の合計額を、 満期日の翌月1日から起算して11営業日までに支払うものとします。
  3. 第1項に基づく暗号資産の返還、及び前項に基づく貸借料の支払いは、お客様が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法で行うものとします。

第9条(送付手数料)

  1. 当社がお客様に対し本約款又は個別契約に基づき当社に貸し付けた対象暗号資産の返還又は貸借料の支払い(これらを総称して、以下「暗号資産の送付」といいます。)を行う場合、お客様は、当社所定の送付手数料を負担するものとします。
  2. 前項の送付手数料は、お客様が当社に貸し付けた対象暗号資産の貸借数量から、当社所定の送付手数料に相当する暗号資産の数量を控除する方法により支払われるものとします。
  3. お客様が当社に貸し付けた対象暗号資産の貸借数量が当社所定の送付手数料に満たない場合、お客様は、第6条第1項に基づく対象暗号資産の返還申請及び第7条第4項に基づく貸借料の支払申請を行うことができません。

第10条(禁止行為)

お客様は、当社の裁量により貸出条件等を変更することができることに同意し、お客様はどのことに関し異議を述べることはできません。

第11条(ハードフォーク等に関する取扱い)

実行日から当社が本約款又は個別契約に基づき対象暗号資産を現に返還するまでの間に、対象暗号資産について、①ハードフォーク(対象暗号資産に係るブロックチェーンが分岐することにより、新しい別個の暗号資産が生じることをいう。)により新たに生じた暗号資産、②エアドロップ(対象暗号資産の発行体又は発行体の関係者により対象暗号資産の保有者に同一種類又は別の種類の暗号資産を無償で付与する行為をいう。)により付与された暗号資産、及び③その他対象暗号資産から生じる一切の権利及び財産的価値は、当社に帰属します。この場合、お客様は当社に対しこれらの暗号資産等の引渡し等を請求できないものとします。

第12条(広告の掲載について)

最低貸借数量、最高貸借数量、および貸借数量の単位は、別途当社が定める通りとします。

第13条(費用の負担)

お客様又は当社が、相手方に対する権利の行使若しくは債権の保全のために要した費用は全て自らが負担します。

第14条(遅延損害金)

  1. 当社は、本約款又は個別契約に基づく暗号資産の送付を遅延した場合、第16条に定める場合を除き、お客様に対し、次の各号に基づき算定した遅延損害金を日本円により支払うものとします。
  2. 本約款又は個別契約に基づく暗号資産の返還を遅延した場合、本約款又は個別契約に定める返還期限の翌日から返還に至るまで、当該返還すべき暗号資産の数量を当該返還期限当日における時価に基づき金銭に換算した額について、年1%(1年を365日として日割り計算)の割合による遅延損害金
  3. 本約款又は個別契約に基づく貸借料の支払いを遅延した場合、本約款又は個別契約に定める支払期限の翌日から支払いに至るまで、当該支払うべき暗号資産の数量を当該支払期限当日における時価に基づき金銭に換算した額について、年1%(1年を365日として日割り計算)の割合による遅延損害金

第15条(損害賠償)

  1. お客様及び当社は、その責めに帰すべき事由により、本約款又は個別契約に違反して、相手方に損害を与えた場合、当該損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償します。
  2. 前項における当社の責任は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、お客様が直接かつ現実に被った損害に対する責任に限定されるものとし、以下の計算式により算定される対象暗号資産の数量を当該損害事由発生日の時価により日本円に換算した金額の10%を上限とします。
     【計算式】
    (損害事由発生日時点の貸借数量×損害事由発生時点における貸借料率×損害事由発生時点から遡って1か月間の実日数)/365 (小数点第8位未満切捨て)
  3. 前二項にかかわらず、当社が本約款又は個別契約に基づく暗号資産の送付を遅延した場合のお客様の損害については、専ら前条の定めによるものとし、前二項は適用されないものとします。

第16条(免責)

  1. 当社が本約款に基づき実施する本人確認手続やお客様の申請内容等の確認において、当社が指定する期限内にお客様から提出された当社所定の資料等を確認できない場合又は、お客様ご本人であることの確認がとれない(仮名やなりすまし等を含みます)場合その他法令違反の疑いがあると当社が合理的に判断した場合、当社による暗号資産の送付ができない又は遅延する可能性があります。この場合、当該暗号資産の送付ができない又は遅延したことによりお客様に発生した損害について、当社は責任を負わないものとします。
  2. お客様が当社に対し本約款又は個別契約に基づき暗号資産の送付を行う際に、当社が取扱っていない暗号資産を送付した場合、又は当社が指定する送付先以外の送付先に誤って送付した場合(当社が以前使用し、現在は使用していない送付先に送付した場合を含みます。)、お客様は当社に対して、これらの暗号資産の返還を請求できないものとし、お客様に生じた損害について、当社は責任を負いません。
  3. 当社がお客様に対し本約款又は個別契約に基づき暗号資産の送付を行う場合、お客様は、自己の責任において当該暗号資産の送付先を指定することとし、 当社は、お客様が提供した送付先の情報の正確性及び有効性について責任を負いません。また、当社はお客様から指定された送付先に暗号資産の送付をした場合、当社の義務は履行されたものとします。
  4. 前各項のほか、利用規約第14条第1項各号の免責事由に準じるものとします。

第17条(解除)

  1. お客様又は当社が、次の各号のいずれかに該当した場合(当該各号のいずれかに該当した一方当事者を、以下「不履行当事者」といいます。)、相手方(以下「解除当事者」といいます。)は、何らの通知・催告等を要せず直ちに、個別契約の一部又は全部を解除することができます。  
    1. 支払停止若しくは支払不能の状態となったとき又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始、特定調停若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てがあったとき
    2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    3. 保有資産について仮差押、仮処分等の保全命令の申立て、差押等の強制執行の申立て又は担保権実行手続開始の申立てがあったとき
    4. 公租公課の滞納処分を受けた場合、又は保有資産について保全差押えを受けたとき
    5. 本約款又は個別契約に違反し、かつ、当該違反が解除当事者からの期間を定めた催告にもかかわらず、当該期間内に治癒されないとき
    6. 当社の信用を著しく毀損する情報を流布したとき
    7. 本サービスの提供に支障があると当社が合理的に判断した場合
    8. その他、当社が契約者との本約款に基づく取引の継続を適当でないと合理的に判断したとき
  2. 当社は、次の各号に該当する場合、又はそのおそれがある場合、契約者に対して何らの通知・催告等を要せず、直ちに個別契約を解除することができるものとします。  
    1. 監督当局等により、契約者から借り入れた対象暗号資産等の取扱いが禁止された場合
    2. その他当社がやむを得ないと合理的に判断した場合
      当社の信用を著しく毀損する情報を流布したとき
  3. 前項により個別契約を解除した場合、次の各号の通り、個別契約を清算するものとします。  
    1. 個別契約を解除した場合、当該解除日の前日を満期日とみなします。
    2. 当社はお客様に対し、満期日から起算して第11営業日までにお客様から借り入れた対象暗号資産と同種、同量の暗号資産を返還します。
    3. 当社が不履行当事者となる場合、当社はお客様に対し、満期日の属する月の各貸借日の貸借料を第7条第1項に準じて計算し、満期日の属する月の各貸借日の貸借料の合計額を、満期日の翌月1日から起算して10営業日までに支払うものとします。
    4. お客様が不履行当事者となる場合には、当社は前号に定める満期日の属する月の各貸借日の貸借料の合計額の支払義務を負わないものとします。
    5. 第2号に基づく暗号資産の返還、及び第3号に基づく貸借料の支払いは、お客様が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法で行うものとします。
  4. 第1項に基づく解除権の行使及び前項に基づく清算は、不履行当事者に対する損害賠償請求を妨げません。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様及び当社は、相手方に対し、個別契約の成立日において、自ら又は自らの役職員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。  
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、又はこれらに準ずる者(これらを総称して、以下「暴力団員等」という。)
    2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
    3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    4. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
    6. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  2. お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約します。  
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. お客様及び当社は、相手方が前2項のいずれかの確約に反していると合理的に判断した場合、直ちに個別契約を解除することができます。但し、本条に基づく解除権の行使は、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  4. 前項に基づき個別契約を解除した場合、前条第2項に準じて個別契約を清算します。
  5. 第3項に基づき個別契約を解除した場合、解除当事者は相手方に対する損害賠償責任を負わないものとします。

第19条(存続規定)

個別契約の終了にかかわらず、個別契約に別段の定めがある場合のほか、本条、第6条、第7条、第11条から第16条、第17条第2項及び第3項、第18条第3項から第5項、第20条並びに第22条は、引き続き効力を有するものとします。

第20条(本約款の変更)

  1. 本約款は、当社の合理的な判断により、次の各号に掲げる場合に変更がされることがあります。  
    1. 変更の内容が、契約者の一般の利益に適合する場合
    2. 変更の内容が、本約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容がその他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
  2. 前項のほか、本約款等は、経済情勢の変化、法令の改廃、監督官庁の指示その他当社が必要と合理的に判断する場合に変更される場合があります。
  3. 当社は、前各項に基づき本約款を変更する場合には、その効力発生時期を定め、その効力発生時期までに、予め本約款を変更する旨、当該変更後の内容及び当該変更の効力発生時期を通知するものとします。なお、契約者はかかる通知について異議を申し立てないものとします。

第21条(不可抗力による免責事項)

自然災害、テロ、戦争、暴動、内乱、伝染病、法令等の制定・改廃、公権力の命令処分等政府又は政府機関の行為、ストライキ又はロックアウト、計画停電、大規模システム障害、複数の者に影響を及ぼす同時多発的障害その他当社の責に帰すことのできない事由に起因する履行遅滞又は履行不能から生じる損害については、当社はその責任を負わないものとします。

第22条(譲渡禁止)

  1. 本約款又は個別契約に基づく契約上の地位又は権利義務の全部若しくは一部を、相手方の承諾なく第三者に譲渡若しくは承継し、又は第三者のために担保権を設定する等一切の処分を行うことはできません。
  2. 前項にかかわらず、当社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡する場合、当該事業譲渡に伴い本サービスに係るお客様との契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他のお客様の情報等の全部又は一部を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合が含まれるものとします。

第23条(準拠法、合意管轄)

  1. 本約款等の準拠法を日本法とします。
  2. 本約款又は個別契約に起因又は関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。